カードローンなどの金融商品に関連する賃金業法の改正で、影響が大きかったのは、なんといっても2007年に制定された改正法によって決まった「総量規制」でしょう。
これは、カードローンなどの借り入れの際、全ての借入総額が100万円を超える場合、または一社の借り入れが50万円を超える場合には、源泉徴収票など年収が分かる資料の提出が義務付けられるというものです。
さらに、借入総額が年収の3分の1を超える額の貸付は原則禁止とする法律です。
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ただし、この法律で一社の借り入れが50万円に限定されると、いわゆる「おまとめローン」による「借り換えでのローンの一本化」が困難な状況となってしまいます。
この救済措置として規制の対象外となる項目が設けられています。
それは「事業資金の借入れ」や「有価証券を担保とするもの」そして借り手側に有利となる借り換え」などで、「おまとめローン」などカードローンの一本化は、この「借り手側に有利な借り換え」に該当するので、銀行のものに対しては総量規制の対象外となっています。
この他にも社会的背景のもとに、いくつかの法律が改正されて現在に至っています。
金融業界にも「顧客本位」という時代の波が押し寄せているといっていいでしょう。